後悔しないために遺言書を書き残そう
最期の時まで後悔を残さないことが、最良の人生の送り方といえます。
しかし、人生の幕を閉じた後で残された家族と親戚が、自分の財産を巡って争いを起こすようなことがあったら後悔してもしきれないというものではないでしょうか?
「立つ鳥跡を濁さず」の言葉通り、自分がこの世を去った後に後悔の種を残さないようにすることも人生の締めくくりには必要なのです。
そのために必要になるのが生前に書き記しておく遺言書なのです。
遺言書を残す意味
遺言書には、遺産相続の際の相続人や遺産配分を被相続人自身が決定できる法的な効力があります。遺言書の効力は法律で定められた書式でなければ発揮されませんが、書式にしたがって書かれていれば相続人や配分を定めている法律よりも内容が優先されます。
また、遺言書には家族や親族・友人に対する感謝の言葉を書き残すことが出来ます。面と向かって言うには気恥ずかしい言葉でも、文章にすれば胸の内をさらけ出せるというもの。
遺言書は最期を迎えた後で機能するコミュニケーション手段でもあるのです。
遺言書の種類
法的な効力を持つ遺言書には、「自筆証書遺書」「公正証書遺書」「秘密証書遺書」の三種類があります。
自筆証書遺書
自筆証書遺書は、その名の通り被相続人自身の自筆で記した遺言書のことです。利点としてはお金が掛からないこと、内容修正が手軽に出来ることなどがあります。
しかし書式外の書き方で作成すると遺言書としての効力が発生しないこと、パソコン・ワープロや代筆で作成すると無効になること、何かの弾みで紛失されたり改竄されたりする恐れがあるという欠点があります。
公正証書遺書
公正証書遺書は、公証人または公証役場によって作成され相続が始まるまで保管されている遺言書です。公証人との打ち合わせを経て作成されるので、書式から外れた内容になることがなく法的効力が確実に発生するのが強みです。
作成に証人が二人必要であること、作成にお金が掛かることなどのデメリットがありますが法的効力のある遺言書を確実に作りたいのであれば、一番お勧め出来る方法といえます。
秘密証書遺書
秘密証書遺書は、「遺言書がある」ことを家族・親族等に知らせた上で遺言の中身を秘匿できる遺言書です。自筆証書遺書に公証役場の証明が付くので法的効力も高く公正証書遺書より安く作れますが、紛失したり発見されなかったりする恐れがあるのがデメリットです。
遺言書はどうやって保管する?
遺言書の難点は、「被相続人が亡くなるまでどこに保管しておくべきか」ということに尽きます。
臨終前に発見されて中身を書き換えられたり、捨てられたりすることは良くある話です。逆に相続が終わってから見つかることもあれば何時までたっても見つからないことさえあります。
顧問弁護士など信頼できる相手に預かってもらうか、公正証書遺書で遺言書を作っておいて原本を公証役場で保管してもらうなどが適切といえます。
相続人が遺言書を捨てたり書き換えると…
推理小説やドラマでは、遺言書の書き換えや破棄を行なって自分に都合の悪い遺言を握りつぶそうとする犯人や登場人物が出てきますが、遺言書の破棄・改竄を実際に行なうのはむしろ自分で自分の首を絞めることにつながります。
相続や遺言書についての取り決めが書かれてある民法の891条には「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は相続人になれない」と記されています。これを相続欠格といいます。
付言で思いを書き記そう
遺言書に相続人や遺産配分について記した後で、家族や友人に書き残しておきたいことは遺言書の末尾に「付言」と前置きしてから書き記すようにします。
「付言」と書いておかないと書式に沿っていないと見做される恐れがあるので注意しましょう。
付言の中身は何でもいいのです。例えば長年連れ添ってくれた配偶者への感謝の言葉、子供たちへの親として残しておきたい一言、友人への別れの言葉、相続についての補記など、書き残せる内容はいくらでもあるはずです。