知らないと損をする!11の取立て禁止行為|トピックスファロー

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2012年6月21日
知らないと損をする!11の取立て禁止行為

ドラマなどで見る借金の取り立ては圧力的かつ暴力的で、実際にやられたら借金していなくてもお金を返したくなうようなものばかり。しかし、現実にはドラマのように圧力的・暴力的な取立ては禁じられているのです。やってはいけない借金取立てを紹介します。

WEBライター
  

知っておこう! 借金取立ての『べからず』集

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借金に付き物なのが「取立て」。お金を貸す側にしてみれば、「どうしてもと頼み込んできたくせにいざ金を貸してみれば、返すそぶりも無く知らん振りとは何事だ」という憤りも手伝って、圧力的に利用者を追い詰めたくなるものでしょう。

しかし、世の中には何事にもルールがあって、そのルールから逸脱した方法を使うと権利があっても排除・失格になってしまうのも確かなことです。もちろん、借金の取立てにもれっきとしたルールが存在しています。

貸金業法で定められた取立てのルール

借金取立てのルールは、平成18年に改正された貸金業法の第21条1項(以下、21条1項)に記載されています。
取立てのルールは過去の商工ローン問題や闇金問題でクローズアップされた、非情な取立て法を禁止する形で取り決められているのが特徴です。

強迫的な言動をしてはいけない

21条1項では、「貸金業を営む者、債権取立てを営む者および委託を受けた者」は取り立ての際に「人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」を行なってはいけないと定められています。

借金していなくても対面している相手に大声を上げられたり、恫喝されたりするだけでかなりのプレッシャーが掛かるものです。ただでさえ債務者には「お金を借りている」という負い目があって、強く出られない立場にあるのです。

夜討ち朝駆けしてはいけない

貸金業法第21条第1項1号では、「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」とされる時間帯、つまり午後9時から午前8時までの間に訪問や電話・FAXで取り立てを行なってはいけないと定められています。
確かに就寝から出勤までの間なら、大抵の人は自宅にいる可能性が高いので訪問や電話が空振りすることはなくなります。しかし、それは債務者だけでなく近所の人も同じことです。

連絡・応対できない時間に訪問・電話してはいけない

21条1項2号には「債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合」、つまり「この時間なら大丈夫ですよ」と伝えた時間帯以外の時間帯に、訪問・電話・FAXでの取りたてをしてはいけないと定められています。
連絡が付くか応対できる時間帯を知らせておきながら逃げ回る債務者も中にはいます。しかし、相手の提案を受けている以上、その提案にあわせて行動しなければならないということになっているのです。

勤務先に訪問・電話してはいけない

21条1項3号では「債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所」に電話・FAX・電報、訪問を行なってはいけないと定められています。

債務者の勤務先への連絡・訪問は業務妨害を引き起こすだけでなく、問題を起こしたとして債務者が罷免されて返済できなくなってしまう可能性があります。

居座ってはいけない

21条1項4号では、「債務者の居宅または勤務先、その他の債務者等を訪問した場所」において、債務者等から退去を求められても居座ってはいけないと定められています。

ドラマや映画では「あんたが金を返すまでは帰らないからな」と借金取りが玄関にどっかりと座り込む場面が見られますが、現在は帰ってくださいといわれた時点で帰らなければアウトになってしまうのです。

「金返せ!」などのビラを貼ってはいけない

21条1項5号では「張り紙、立て看板、その他何らかの方法」で「債務者の借り入れに関する事実、債務者の私生活に関する事実」を債務者以外の者に明らかにしてはいけないと定められています。

ドラマなどで「金返せ!」「この人はドロボーです」というようなビラがドアや壁・塀にべったり貼り付けられているシーンを見かけますが、実際にやると貸金業法違反です。「じゃあ事実でなければいいのか」と債務者についての虚偽を記載したビラを貼った場合は、名誉毀損が成立するのでどっちにしろアウトです。

返済資金の調達を強要してはいけない

21条1項6号では、「債務者等以外の者からの金銭の借入れや、その他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達」を要求してはいけないと定められています。

これはどういうことかというと、「返す金がないなら家族でも友達でも回って集めて来い!」「生命保険掛けてるのなら保険金で支払え」というような発言をすること自体がアウトになります。

借金の肩代わりを強要してはいけない

21条1項7号では、「債務者以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求」してはいけないと定められています。

「債務者等」というのは債務者本人および連帯保証人のことで、保証人になっていない家族・配偶者・親戚などに借金返済の肩代わりを強要することは出来ません。

家族や親戚・友人を無理に手伝わせてはいけない

21条1項8号では「債務者等以外の者が債務者等の居所、又は連絡先を知らせること、その他の債権の取立てに協力することを拒否している場合」は取り立てに協力するよう要求してはいけないと定められています。

借金の問題は、あくまでも貸した側と借りた人及び保証人の問題です。借りた人や保証人が逃げてしまっても家族や親戚・友人に連絡先・居場所を問いただしても答えない場合や、捕まえる為の囮にさせようとすることはできないのです。

弁護士・司法書士が間に入ったら債務者に接触してはいけない

21条1項9号では「貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士・弁護士法人、司法書士・司法書士法人」に委託した場合、または「債務の処理のため必要な、裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合」、つまり弁護士・司法書士が間に入ったら、債務者を訪問、または電話等で接触して返済を要求してはいけないと定められています。

追い込みの予告をしてはいけない

21条1項10号では、「債務者等に対し、6号以外の21条1項各号いずれかに掲げる言動」をすることを予告してはいけないと定められています。

世の中、「実行しちゃダメでも予告だけならセーフ」と、インターネットで犯行予告して捕まる人間が意外と居るものです。実行に移さなくても、予告された時点で大きなプレッシャーが掛かることになるのです。

著者:伊藤義雄

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書きたいものがありすぎて書かせてもらっているライターです。趣味は鉄道旅行、写真を撮ることもあるが実際に乗車して車両の個性を体験したいタイプ。尊敬する人は宮脇俊三さん。目標は全国鉄道制覇