借金が帳消しになるから新しいスタートを切れる!
自己破産とは、多額の借金で支払いが不可能になってしまったときに行なう手続で、代償はありますが、借金を帳消しにすることができます。
もちろん、どうにもならない借金である場合にのみ認められる手続きであり、裁判所が「支払い不能である」と認められなければ自己破産できません。
悪いイメージを持っている人が多いですが、自己破産すれば借金の取りたてから開放され、返済する必要がなくなるのです。借金をリセットして、新たなスタートを切れるのですからメリットは大きいですよね。
自己破産の代償(デメリット)とは?
自己破産は、ただ借金が帳消しになるだけではありません。やはりデメリットもあります。 まずは自己破産のデメリットを理解しておくことが大切でしょう。
財産を失う
自己破産すると、家中のものを差し押さえられてしまうイメージがあると思いますが、実はこれは誤解です。生活するために必要な最低限のものは、差し押さえてはいけないと法律で定められています。
全てを失って無一文になってしまうわけではありません。
給与が差し押さえられる
給与の差し押さえ額には決まりがあり、給与の1/4となっています。全額を差し押さえられることはないので、その後の生活を心配する必要はないでしょう。
また、年金や失業保険については、差し押さえが禁止されています。
ブラックリストに載る
ブラックリストとは、一般の人は目にすることはありませんが、信用情報機関の個人情報に「事故情報」として登録されるのです。
そのため、ブラックリストに載っている間は借り入れが断られてしまう可能性が高くなります。
保証人に悪影響が及ぶ
借入れをした時に連帯保証人を立てた場合には、保証人にも迷惑がかかります。これが、自己破産の最大のデメリットとも言えるかもしれません。
自己破産した本人に支払う義務はなくなりますが、保証人に支払う義務が移ることになります。 取りたてや請求が保証人に行くようになってしまうのです。
官報に掲載されてしまう
官報とは、政府が定期的に発行している刊行物です。自己破産すると、官報に名前や住所が掲載されてしまうんです。
新聞のように、誰もが見るものではありませんから、官報に掲載されても周囲の人に自己破産したことが知られるということはないでしょう。
しかし、貸金業者は官報をもとに、貸付の案内を送りつけてくる可能性があるので注意が必要です。自己破産後に、貸金業者からのDMがたくさん届くようになったということは珍しいことではないのです。
資格・職業が制限される
自己破産すると、一定期間制限される資格・職業があります。以下のような資格・職業に、一時的に就けなくなるんです。
弁護士・司法書士・不動産家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・国家公安委員会委員・教育委員会委員・商工会議所会員・警備員・卸売業者・取締役・代理人など
自己破産のよくある大きな誤解 7
自己破産のこと、誤解していませんか?次のようなことはありません。大きな誤解です。
1. 会社をクビになる
自己破産すると必ず仕事をクビになるというわけではありません。
しかし、給与を差し押さえられてしまうので、会社に自己破産したことはバレます。
2. 選挙権がなくなる
選挙権は国民に平等に与えられるものです。自己破産で失うことはありません。
もちろん、被選挙権も同様です。
3. 海外旅行に行ってはいけない
自己破産したからといって、海外旅行に行けなくなるわけではありません。 破産手続きが終わらなければ、裁判所の許可なしに旅行することはできませんが、破産手続きが終われば自由に旅行できるようになります。
4. 親・兄弟にも取りたてが行くようになる
たとえ血のつながった家族でも、連帯保証人でない限り、借金を代わりに支払う義務はありません。
もちろん、親・兄弟が保証人になっている場合は、本人が自己破産すれば支払い義務が生じますので、取りたてが行くようになります。
5. 子どもの進学や結婚に悪影響が及ぶ
自己破産したからといって、子どもの進学や結婚に悪影響が及ぶことはありませんが、興信所などを使って調べられた場合には、自己破産したことが知られてしまう可能性はあります。 そのため、学校の進学は問題ありませんが、子ども結婚相手次第とも言えるかもしれません。
6. 一生クレジットカードを作ることができない
ブラックリストに載っている時は、審査が通らない可能性が高いです。しかし、7~10年でその記録は消えますから、その後はクレジットカードを作ることもできるでしょう。 借入れも同様で、一定の期間が過ぎれば借入れもできるようになります。
7. 家を手放さなくても自己破産できる
持ち家の場合は、自宅を競売にかける必要があります。アパートなどの賃貸物件の場合は、急に家を追い出されるようなことはありません。