all on 4なら、わずか4本の埋め込みでOK
インプラント治療の一種であるall on 4(オール・オン・フォー)を知っていますか?
all on 4は、ポルトガルのパウロ・マローという歯科医があみ出した歯科技術であり、虫歯などで多くの歯を喪失してしまった人や総入れ歯の人、顎の骨量が少ない人に向いているとされる治療法です。
従来のインプラント治療との大きな違いは、埋め込むインプラント体の数です。
従来の治療法では、喪失した歯の数だけインプラント体を埋め込まなければならないのに対し、all on 4はわずか4本(片顎)を埋め込むだけで済みます。
器具を傾斜させて埋め込むことにより力が分散され、骨にかかる負担を軽くする技術も特長的です。
他にも短時間・短期間での手術が可能、顎の腫れなど術後のトラブル発生の確率が低いなど、さまざまな長所を持っています。
健康保険適用外だけど、長い目で見るとお得
all on 4の治療は、残念ながら健康保険適用の対象とはなりません。
そのためかかる費用は全て自己負担、両顎の場合ですと総額で400~450万円にもなります。勿論クリニックによって料金設定は異なりますが、大体これくらいが相場とされています。
とてつもなく高額に感じるかもしれまんが、器具代だけで1本15万円前後、それに手術代や検査代なども加わると30~40万円にもなる従来のインプラント治療に比べると、かなり安上がりと言えるでしょう。
値段だけではありません。all on 4はインプラントの特徴である、抜群の機能性や審美性を備えています。
ですから術後の面倒なケアなど義歯のような苦労を背負うこともなく、半永久的に、自分の歯と同等の使い心地で会話や食事することが可能になります。
費用に対する感想は人それぞれ。しかし長い目で見るならば、all on 4は従来のインプラント治療や他の治療法と比べると、かなりお得と言って過言ではありません。
医療費控除の対象ですが、条件等をよく確認して
自由診療であるインプラント治療が医療費控除の対象になるのと同様に、all on 4もその対象となります。
ただし以下に記す条件を満たしている場合に限りますので、よく確認することを忘れずに。また申告可能な期間や申告方法といったルールも必ずチェックするようにしましょう。
医療費控除の対象となる条件
- 上顎の治療の場合
- 1年のあいだ(1/1~12/31迄)に支払った治療額が10万円以上の場合
申告可能な期間や申告方法について
- 申告可能な期間は、過去5年間
- 領収書付きの確定申告書を税務署等に提出する必要あり
- 提出期間は翌年の2/16~3/15迄
※還付金額は一律ではなく、それぞれの収入額によって異なります。