【必読】これが相続を妨害しない形見分けの方法だ!|トピックスファロー

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2012年6月28日
【必読】これが相続を妨害しない形見分けの方法だ!

故人の思い出の品を分ける形見分け。普段から使っていた眼鏡やペン程度ならまだしも、金銭価値の高い着物や宝石類となると迂闊に形見分けするわけには行かなくなります。相続に波風を立てず形見分けするにはどのようにすればよいのでしょうか?

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 相続に影響を起こさない形見分けの方法

「虎は死して毛皮を残す」と言われますが、人間は毛皮の代わりに財産と思い出を残していくものです。財産は分けなければなりませんが、故人と過ごした思い出は自分だけのものになります。
故人が生前使っていた愛用品やコレクションなどを家族・親族・友人と分け合う形見分けは、ある意味「思い出の分割相続」ともいえます。

しかし、形見分けは相続の現場においてはトラブルの原因になってしまうことが多々あります。「故人と約束していた」「お前にあげると言ってた」と着物や宝石、貴金属などの金銭価値のあるものを掻っ攫っていこうとする人が出てくるもの。 故人を偲んでの形見分けはどのようなことに気をつけて行なうべきなのでしょうか?

形見分けはあくまでも慣習

遺産相続と違って形見分けは法律で定められたものではなく、あくまでも葬礼の慣習の一つです。
なので、形見分けを行なわなくても問題は何もないのですが、もしも個人が遺言書に「あれは誰にやってくれ」と形見分けを指示していた場合は遺産相続と同じ扱いになります。

形見分けは金銭価値の無いものを中心に行なう

形見分けを行なう時に大事なのは「分ける形見は金銭価値のないもの、低いものにする」ということです。宝石や良い生地を使った着物、貴金属、美術品、骨董品などの金銭価値が高いものは故人の財産と見做され、相続の対象となります。

相続放棄した人でも分けられるが…

相続と形見分けはそれぞれ別のものなので、相続放棄した人であっても形見分けに参加することが出来ます。
しかし、前述したような着物や宝石などの金銭価値の高い財産を、「形見分けだから」と相続放棄した人が持ってゆこうとするのは、「一定の価値があることを分かって財産を持ち去るということは『相続財産の処分』にあたり、相続放棄は認められない」という判例があります。

故人より目上の人には分けないのが基本

形見分けは、基本的に故人の兄弟・子供・甥姪・孫や友人を対象に行なうものです。故人の上司や恩師といった目上の人に形見分けをするのは失礼に当たります。ただし、故人が遺言書で指示していた場合は形見を贈与しても失礼には当たりません。

コレクションは価値の分かる人に分ける

故人が研究者やコレクターとしてその世界で名を知られている人であったら、蔵書やコレクションは故人と親交があった団体・機関や同好の士に寄贈してしまいましょう。古本屋やリサイクル業者に処分を任せるのも手ですが、思ったよりも高値が付かないものです。 どうせなら価値が分かる人に貰っていただいた方が本懐といえます。

著者:天地佑樹

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