相続税でわからないことは税理士に聞こう!
遺産相続につきものなのが相続争い、そして税金問題です。
相続争いはともかく、税金を納めることは国民の義務である以上誰も逃れることはできません。相続税は相続が発生してから10か月以内に申告を済ませなければならない上に、10か月を超えると15%分の追徴課税が発生します。
税金関係の手続きをスムーズに行うためには、税制のスペシャリストである税理士に依頼するのが一番です。
税理士の役割とは?
税理士は納税者の代理人として、税金納付に関連する業務を代行する国家資格のことです。
税金の申告や手続きの代行、申告や手続きに関連する書類の作成、税務の相談などを業務としています。
税理士に依頼するメリットは、難しい納税額の計算や税務署への申告手続きを代行してもらえるということ。税務署の空いている平日の9時~17時の時間帯に申告に行くのが仕事の関係上難しい人も少なくないので、手続きを代行してもらえることは非常にありがたいメリットであるといえます。
税理士になるには税理士試験に合格するか23年以上税務署に努める、公認会計士か弁護士の免許を持っていることが条件となります。
税理士が相続で果たす役割
相続問題が発生した時、税理士が果たす役割は相続税の計算と申告手続きの代行になります。「誰がどの割合で遺産を相続するのか」というような分割相続の問題は弁護士の業務の範疇となります。
相続では、分割相続の取り分を巡っての争いが長引く傾向にあり、場合によっては申告期間を大幅に超過してから話がまとまることさえあります。
こうなってしまうと、追徴課税分を含めて納税額を計算しなければならなくなってしまいます。
弁護士が税理士の資格を取得していれば相続税まで一貫して関わってもらえるのですが、税理士資格を取っていない弁護士もいるため、別々に依頼する必要が出ることもあります。
税理士への報酬はいくらかかる?
税理士や弁護士に依頼する際に気になってくるのが報酬です。大体の場合、着手金+成功報酬という形になるのですが、税理士に支払う報酬は平成14年の税理士法改正までは報酬規定があり最高限度額が定められていました。しかし、法改正によって報酬規定が撤廃されたことによって、報酬額は税理士ごとで自由に決められるようになり一定していないのです。
相続税に関する依頼に対しての報酬は、旧報酬規定では『基本報酬10万円+相続額に応じた追加報酬』という形で算出されていました。しかし、報酬規定の撤廃によって「価格による自由競争」が出来るようになったため、旧報酬規定以上の報酬を請求する税理士も居れば旧報酬規定以下の報酬を売りにする税理士もいるというわけです。
あまりにも報酬が安すぎるのも高すぎるのも不安を煽るものなので、税理士を選ぶときには評判に耳を傾けておかなければなりません。