骨の折れる事だらけ…でもクリアできれば開業へ
動物を使って集客をした『○○カフェ』というのがあります。くつろぎのひと時に美味しい一杯と軽食、そして、可愛い動物達とふれあうという至福のひと時を提供して成功を収めています。
『動物』+『喫茶店』という全くジャンルの違うもの同士の組み合わせが功を奏し、『癒されたい』という、お客様のニーズに見事に応えたのだと思います。
そういう発想の転換からヒントを得て、自分も『○○カフェ』のような飲食店を経営したいと夢に見る人もいるのでは。
確かに良いヒントなので発想の幅が広がり、もしかしたら大ヒットになる『○○カフェ』をオープンする事が出来るかも知れません。
しかし、そこまでの道のりはとても険しいものです。開業するまでにクリアしていかないといけない課題が多々あります。
山積みとも言えるような課題にはどんなものがあるのでしょうか。
開業するために必要な手続き
飲食店を開業するわけですから当然資格や手続きが必要になってきます。
法務局への手続き
店舗名の登記
店を開業するなら店舗名が必要になってきます。その名前をずっと使用するためには登録をしなくてはなりません。
保健所での手続き
食品衛生管理者資格取得
これがないと飲食店の経営は不可能です。この資格は食品衛生法第48条に基づいた国家資格ですので、無免許で飲食店を経営したとなると当然罰せられます。起業前には必ずこの資格をとりましょう。
営業許可申請書の提出
新規で開業されるわけですから営業の許可をとらなければなりません。また店の見取り図や配置などを記した書類も必要になってきます。その後立ち入り検査を受けた後、許可がおりれば開業する事ができます。しかし、何らかの不都合があり許可がおりなかった場合は、再度確認や修正を行ない開業するための基準を満たすようにしなければなりません。
消防署での手続き
防火管理者・防火対象物使用届け
飲食店なので当然火を使います。火災の防止や火災時の安全確保等、責任者として当然しないといけない事なので、この資格は必須になってきます。火災に対する認識不足ゆえに起こってしまった火災は営業停止以上の痛手を負う事になるかも知れません。
税務署での手続き
開業届
新規で開業をした時に必ず一日以内に提出しないといけない書類です。これは所得税法によって定められています。最近ではパソコンで記入用紙をダウンロードできるようになっていますので、簡単に手続きを行なう事ができます。
青色申告承認申請書
青色申告をする際に必要な手続きです。青色申告とは法人税や所得税を正確に申告する事を言います。その為、責任者は正確に帳簿をつけるという義務が生じてきます。仮に、ごまかすような仕方で帳簿を記入していた事がばれてしまった場合は取り消されます。
給与支払い事務所などの開設届出書
起業するわけですから自ずと給与というものが発生します。給与が発生すると当然所得税も発生しますので、この届け出が必要になってきます。これは開業後1ヶ月以内に提出しないといけないという決まりになっています。
最低でもこれらの手続きを終えないと、起業のスタートラインに立つ事はできません。この他必要に応じて『労災保険』を労働基準監督所に、『雇用保険』を職業安定所に提出する必要があります。
あちこちに手続きの為に奔走するという骨の折れるような仕事が多いですが、それさえクリアできれば念願の『○○カフェ』をスタートさせる事ができます。